最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)318 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岡本共次郎同及川憲一郎の上告理由について。
論旨は、畢竟原審の適法になした証拠の判断、証拠の取捨を非難するに帰着する。
(なお、第三点の民訴三二六条に関する主張は同条の誤解に基く非難であつて、同
条は文書の成立の真正を推定するのみで、記載内容の真実性とは無関係である。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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